関東フードギルド

当会は新型コロナ感染症の影響で、売上が大幅に減少した飲食事業者及び食品販売や生産者を支援する為に立ち上がった団体です。

(名        称)

第1条  本会は、関東フードギルドと称する。

 

(目的及び組織)

第2条  本会は、市民ならび会員に対して、飲食提供及び食品販売に関わる事業を行い、これらを通してまちづくりの推進と経済活動の活性化を図る活動に寄与することを目的とする。

 

(事        業)

第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)     保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)     社会教育の推進を図る活動

(3)     まちづくりの推進を図る活動

(4)     観光の振興を図る活動

(5)     農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(6)     学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7)     環境の保全を図る活動

(8)     災害救援活動

(9)     地域安全活動

(10)   人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(11)   国際協力の活動

(12)   男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(13)   子どもの健全育成を図る活動

(14)   情報化社会の発展を図る活動

(15)   科学技術の振興を図る活動

(16)   経済活動の活性化を図る活動

(17)   職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(18)   消費者の保護を図る活動

(19)   前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(20)   前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

(種    別)

第4条 本会の会員は、次の1種とする

(1) 会員 この会の目的に賛同して入会した個人

 

(入  会)

第5条 入会については、特に条件を定めない。

(1) 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書より申し込むものとする。

 

(会   費)

第6条 会員ならびに賛助会員は、役員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(1)会員    500円(年額)

 

(役        員)

第7条  本会は次の三役をおく。

        会長  1名、副会長  若干名、幹事 1名 

(三役の選出)

第8条  会長・副会長・幹事は、役員総会において選出する。

(役員の選出)

第9条 役員は互選によるものとする。

 

(役員の任期)

第10条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(役員の任務)

第11条  会長は、本会を代表して会務を掌る。

(1) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。

 

 

(顧問及び参与)

第12条  本会に、顧問及び参与をおくことができる。

(1) 顧問及び参与は、会長が役員にはかりこれを推薦する。

 

(経 費 等)

第13条  本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。

(1) 会費は、入会時もしくは毎年4月30日までに納入するものとする。ただし、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。

 

(事業年度)

第14条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(そ の 他)

第15条  この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。